GINZA Q&A
今月は、銀座での自転車の通行ルールをご案内しましょう。まず大前提として
一:自転車は車道通行が原則です。
道路交通法17条に「自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です」と明記されています。
銀座の事例では、銀座通り(中央通り)の歩道および歩行者天国では、自転車の通行は、禁じられています。
二:ただし、次の場合は自転車も歩道を通行できます。
(1)歩道に「自転車歩道通行可」の標識などがあるとき
銀座の事例では、
①昭和通りのように自転車通行部分が指定されている場合
②晴海通り・西銀座通りのように「歩行者優先」と表示がある場合(歩行者優先条件を守りつつ自転車通行が可能)
(2)13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人などが自転車通行する場合
(3)道路工事や連続しない駐車車両のため、車道左側通行が困難な場合
ルールは写真のとおり明示されていますので、通行時に迷ったら標識を探しましょう。どんな場合も歩行者が最優先。老若男女すべての人が安全に銀ぶらを楽しめるよう、ご協力をお願いします。
(監修:銀座通連合会)