自転車ルール

銀座での自転車ルールに関して

  1. 自転車は車道通行が原則です。
    道路交通法十七条に、「自転車は歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です」と明記されています。
    銀座の事例では、銀座通り(中央通り)の歩道および歩行者天国では、自転車の通行は禁じられています。
  2. 但し、次の場合は自転車が歩道を通行できます。
    (1) 歩道に「自転車歩道通行」の標識等があるとき。
    ① 昭和通りのように自転車通行部分が指定されている場合
    ② 晴海通り・西銀座通りのように「歩行者優先」と表示がある場合(歩行者優先条件を守りつつ自転車通行が可能)
    (2) 十三歳未満の子ども、七十歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車通行する場合。
    (3) 道路工事や連続しない駐車車両のため、車道左側通行が困難な場合

どんな場合でも歩行者が最優先です。老若男女すべての人が安全に銀ぶらを楽しめるよう、ご協力をお願いいたします。